日の出工芸株式会社

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建物の内装制限について

内装制限とは、対象となる建物の内部で火災が発生したときに人体にとって有害な煙やガスなどが発生することを防ぎ、建物内部にいる人々の避難をスムーズに行えるようにするための内装施工の規定です。

内装制限に関しては主に「建築基準法・施工令128条の4」と 「建築基準法・施工令129条」にて規定されています。
実際に内装制限を受ける部分については非常に細かく設定されており、大まかに分けると4つに分類されます。

1.特殊建築物

2.大規模建築物

3.無窓居室(窓が無い部屋)

4.火気使用室

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1.特殊建築物

大規模建築物については3段階に分かれています。

A 階数が3階以上で延べ面積500㎡を越えるもの
B 階数が2階あり延べ面積1,000㎡を越えるもの
C 階数が1階のものは延べ面積3,000㎡を越えるもの

上記に当てはまる場合は、戸建て住宅や事務所ビルなども内装制限の対象になります。
ですが例外があり「学校等」と呼ばれる学校・体育館・ボーリング場などは対象になりません。

2.大規模建築物

大規模建築物については3段階に分かれています。

A 階数が3階以上で延べ面積500㎡を越えるもの
B 階数が2階あり延べ面積1,000㎡を越えるもの
C 階数が1階のものは延べ面積3,000㎡を越えるもの

上記に当てはまる場合は、戸建て住宅や事務所ビルなども内装制限の対象になります。
ですが例外があり「学校等」と呼ばれる学校・体育館・ボーリング場などは対象になりません。

防火内装

1と2についてはその条件に当てはまれば指定の箇所に一定以上の防火性能を持つ内装仕上げを行う必要があります。

【条件】
・部屋の天井と、1.2m以上の高さにある壁面
・避難経路となる廊下の天井とすべての壁面

内装仕上げに使用出来る材料は、国土交通省が定めた不燃性能に関して技術水準を満たしている必要があり3つのランクに分かれています。
1.不燃材料(加熱開始後20分間燃焼しない素材)
2.準不燃材料(加熱開始後10分間燃焼しない素材)
3.難燃材料(加熱開始後5分間燃焼しない素材)

火は上に燃え広がるので、床は内装制限の対象になりません。 また、部屋よりも廊下の方が避難を行う際に重要になるので制限のランクが高く設定されています。そのため廊下の場合は壁面すべてを準不燃以上にする必要があります。

日の出工芸の製品はほとんどが不燃材料ですので、制限箇所にもお使いいただけます。

3.無窓居室(窓が無い部屋)

50㎡以上の部屋において、煙を逃がすのに有効なサイズ(床面積の2%)以下 かつ天井下80cm以内の高さに窓が無い場合に内装制限をうけます。
対象となるのは、その部屋とその部屋から外部に出ることが出来る廊下や階段などになります。

4.火気使用室

これは建築物が耐火構造かそうでないかで制限が変わります。
耐火構造の建築物であれば制限を受けませんがそれ以外の場合は、かまどやコンロなどを設置している部屋は制限の対象となります。
しかしここでも緩和規定があり2階建て以上の場合は1階のみに適用となり、 平屋であれば対象外です。

まとめ

今回は内装制限についてまとめてみましたが、これでも内装制限規定の一部に過ぎません。
非常に細かく設定されているので把握するのが難しいですが、大まかな把握の参考になれば幸いです。

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